自治委員会事務局職員共済会

東京大学教養学部学生自治会自治委員会事務局職員共済会定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、東京大学教養学部学生自治会自治委員会事務局職員共済会と称する。

(主たる事務所)

第2条 本会は、主たる事務所を東京都目黒区駒場3丁目8番1号東京大学駒場Ⅰキャンパス内に置く。

(目的)

第3条 本会は、会員相互の親睦を深め、福利厚生の向上を図り、あわせて東京大学教養学部学生自治会自治委員会の振興に寄与することを目的とする。

第2章 会員

(入会)

第4条 東京大学教養学部学生自治会自治委員会事務局の職員であって本会の目的に賛同したものは、本会に入会して会員となることができる。

2 本会に入会するには、会長に対して本会所定の様式による申込みをするものとする。

(会費)

第5条 会員は、会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)

第6条 会員は、いつでも退会することができる。

(除名)

第7条 本会の会員が、本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、総会員の3分の2以上に当たる多数をもってする会員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

一 退会したとき。

二 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

三 東京大学教養学部学生自治会自治委員会事務局の職員でなくなったとき。

四 1年以上会費を滞納したとき。

五 除名されたとき。

六 総会員の同意があったとき。

第3章 会員総会

(開催)

第9条 会員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第10条 会員総会は、会長が招集する。

(決議の方法)

第11条 会員総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の過半数が出席し、出席した会員の過半数をもって行う。

(議長)

第12条 会員総会の議長は、会長がこれに当たる。

第4章 会長

(会長)

第13条 本会に、会長1名を置く。

(選任)

第14条 会長は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。

(任期)

第15条 会長の任期は、選任の日から2年間とする。

(会長の職務及び権限)

第16条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第17条 会長は、会員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第18条 会長の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。

附 則

この定款は、令和5年10月23日から施行する。